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成谷一晋税理士事務所 > 相続・贈与業務 > 相続税の申告に失敗しない為知っておきたい6つの知識
所得税は、その年の1/1から12/31までの1年分の所得をもとに計算し、その翌年の3/15までに所轄の税務署に確定申告することになっています。
ただし、年の途中で亡くなった場合には、1/1から亡くなった日までの被相続人の所得税を計算し、その亡くなった日から4か月以内に相続人が被相続人の代わりに所得税の確定申告をする必要があります。
これを準確定申告といい、被相続人の債務として相続財産から差し引くことができます。
相続税の確定申告は、「相続の開始があったことを知った日(亡くなった日)の翌日から10か月以内」に、その亡くなった方の住所地を所轄する税務署に対して相続人が行う必要があります。
相続税の納付期限は、申告書の提出期限と同じです。相続税は納付期限までに、原則として現金で税務署または金融機関に納付しなければなりません。
納期限までに全額納付できない場合は、延滞税がかかります。但し、納付期限までに全額を現金納付することができない場合は、特例として延納または物納が認められています。
相続税は、納付期限までに現金納付することが原則です。
但し、申告期限までに税務署へ「延納申請書」を提出し、担保を提供するなどの一定要件を満たせば、延納により分割納付が認められています。
相続財産に含まれる不動産等の内容に応じて5年~20年の延納期間が認められますが、延納をすれば利子税がかかることとなっています。
相続税は、納付期限までに現金納付することが原則です。但し、納付期限までに「物納申請書」を提出し、税務署の許可を受けるなどの一定要件を満たせば、現金ではなく、物で納付することができます。
相続などによって取得した財産が基礎控除額を超える場合には申告が必要となります。
また、相続税の負担を軽減するための制度(配偶者控除、小規模宅地等の特例など)の適用を受ける場合にも申告が必要となります。
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2. 遺産分割
3. 二次相続対策、三次相続対策
5-1 相続税対策としてできること
5-2 相続税を理解するために必要な5つの用語
5-3 相続税がかかる財産について知っておきたい7つの知識
5-4 申告に失敗しないため知っておきたい6つの知識
5-5 税額計算にあたって知っておきたい7つの知識
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