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融資資金調達サポート

金融機関と良好な関係を築くには?

機械や設備を購入したい、新店舗を出店したい、オフィスを移転したい、このままだと次回の支払が厳しい・・・事業経営をしていると、自社の状況に応じて多額の資金が必要となる場面が出てきます。

そのような時に税理士などの専門家は金融機関様との橋渡しをスピーディーに行い、スムーズにサポートを行うことができます。

自社の業績を定期的に把握することができれば、金融機関様との連携もスムーズに進みます。

金融機関様と良好な関係を築くためには、まずは現状の数字をタイムリーに把握できていることが大前提となります。

そして、現状をしっかりと整理した上で、将来の事業計画や資金計画を経営者の方が自ら説明できるようにしておく必要があります。

経営者が主役の事業計画を作成

ところが、会計データの作成も事業計画、資金計画などもすべて会計事務所任せにされているケースをよくお見かけします。

経営者の方が将来のビジョンを幹部の方へ明確に打ち出され、そのビジョンに基づいて幹部の方と、時には我々税理士とも一緒に目標設定を行う、そして目標と実績の管理を定期的に行い、軌道修正を図りながら事業を前に進めていくことが本来の事業計画の姿です。

実際に、金融機関の担当者は税理士からの説明よりも、経営者からの説明を重要視される傾向にありますので、決して会計事務所に丸投げではなく、経営者の方・幹部の方が主役となって事業計画、資金計画を作成できるようにサポートさせていただきます。

最近では、「経営革新等支援機関(経済産業省が認定する税理士事務所など)」からの経営改善に関する指導・助言などのサポートを受けることが要件となっている融資制度、補助金制度、優遇税制が多くあります。

その他にも、中小企業庁等による資金繰り・事業再生対策、ものづくり・商業・サービス革新、省エネ設備の導入支援、地域資源の活用応援、人材の確保・育成支援、事業承継の円滑化など、中小企業・小規模事業者の応援対策の拡充が行われています。

資金繰りを楽にする10のアイデア

1. 商業・サービス業・農林水産業活性化税制の活用

建物附属設備(1台60万円以上)又は器具備品(1台30万円以上)を取得した場合に、「取得価格×30%の特別償却」または「取得価格×7%の税額控除」が受けられます。

例えば、レジスターの入替え、商品陳列用の棚の入替えなど設備投資の対象も幅広くなっています。この制度は、経済産業省認定の「経営革新等支援機関」からの経営改善に関する指導・助言などのサポートを受けることが要件となっています。

2. 中小企業経営力強化資金制度の利用

融資の際に基準利率がマイナス0.4%、無担保・無保証で上限2,000万円までの優遇が受けられます。

日本政策金融公庫に「借入申込書」、「企業概要書」、「創業計画書」などを提出し、融資の申込みを行います。この制度は、経済産業省認定の経営革新等支援機関のサポートを受けることが要件になります。

3. 創業融資制度の利用

代表的な制度として、創業間もない又は新たに事業を始める法人・個人事業主を対象とした無担保・無保証の新創業融資制度あります。

事業開始後2年を経過していないことや自己資金要件などのハードルをクリアできれば、日本政策金融公庫に「借入申込書」、「企業概要書」、「創業計画書」などを提出し、融資の申込みを行います。

その他にも、女性向け・若年者向けの融資制度、シニア向けの融資制度、過去にご廃業歴のある方々を対象とした再チャレンジ融資制度など様々な方を対象とした融資制度があります。

4. 創業・第二創業促進補助金の利用

創業費用(人件費、旅費、家賃、設備投資、マーケティング費、謝金などの経費)の2/3の補助が受けられます。(補助上限200万円) 経済産業省認定の経営革新等支援機関のサポートを受けることが要件になります。

② 事業承継を契機として既存事業を廃業し、業態変換する際(第二創業)にかかる費用(廃業コストを含む。)の2/3の補助が受けられます。(補助上限1,000万円)

③ 産業競争力強化法に基づき、市区町村と連携する創業支援事業者(商工会議所・商工会、地方銀行や信用金庫をはじめとする地域金融機関など)による、経営相談や交流会の開催などの取り組みについて、一定費用の2/3の補助が受けられます。(補助上限1,000万円)

5. ものづくり・商業・サービス補助金の利用

新しい商品・サービスの開発や業務プロセスの改善、新しい販売方法の導入など、中小企業や小規模事業者が取り組む事業革新の費用の補助(補助率2/3)が受けられます。

共同体で行う設備投資なども支援対象に追加されています。

補助対象
① 新しいサービス、新商品・試作品の開発・・・補助上限1,000万円

② 複数者が共同で取り組む設備投資等(創業間もない企業や小規模事業者は申請書類が簡素化されます。)・・・共同体で5,000万円(1社あたり500万円)

※ 設備投資をせずにサービス開発をすることもできます。(上限700万円)

6. 地域工場・中小企業等の省エネルギー設備導入補助金の利用

・最新モデルの省エネ機器・設備を対象に、費用の1/2の補助が受けられます。

・工場・オフィス・店舗等の省エネに資する設備の更新・改修についても費用の1/2(エネルギー管理支援サービスを活用した場合は2/3)の補助が受けられます。

7. 小規模事業者の持続化支援の利用

① 小規模事業者が商工会・商工会議所と一体となって取り組む販路開拓の費用(チラシ作製費用や商談会参加のための運賃など)の2/3の補助(上限50万円)が受けられます。

・複数の事業者が連携した取り組みの場合・・・補助上限500万円にアップ

・雇用対策・買い物弱者対策への取り組みの場合・・・補助上限100万円にアップ

② 既存の商圏を超えた広域に販路を拡大しようとする小規模事業者を対象に、物産展や商談会の開催、国内外のアンテナショップやインターネットによる販売支援などが行われます。

8. ふるさと名物応援事業の利用

① 中小企業・小規模事業者が、地域資源活用や事業者連携により行う商品・サービスの開発等に係る費用の2/3の補助が受けられます。(補助上限500万円、1,000万円)

② 小売事業者等が製造事業者と連携して「ふるさと名物」などの販路開拓に取り組む際、中小企業等はその費用の2/3、大企業はその費用の1/2の補助が受けられます。(補助上限1,000万円)

③ 複数の中小企業・小規模事業者が「ふるさと名物」などを地域ブランド化するための取り組みを行う場合、その費用の2/3の補助が受けられます。(上限2,000万円)

④ 地域資源を海外展開させるため、国内外の専門家などを活用して行う、ものづくり、食、観光等の地域資源の発掘や、海外向け商品の開発等の取り組みについて支援が受けられます。

9. 中小企業・小規模事業者人材対策事業の利用

① ものづくり中小企業・・小規模事業者の現場で働く人材を育成するための研修費用の2/3の補助が受けられます。

② 地域内外の若者・女性・シニア等の多様な人材から、地域の中小企業・小規模事業者が即戦力として必要とする人材を発掘し、紹介・定着までの一貫支援が受けられます。

10. 中小企業新陳代謝円滑化普及等事業の利用

平成27年1月からの相続税法改正による相続税の引き上げ、事業承継税制拡充の施行、小規模企業共済制度の見直しなどにあわせて、事業承継・廃業などに関する背作・制度の講習会・説明会の開催、個別相談の派遣などが行われます。

11. 各種助成金の利用

社会保険労務士、司法書士、行政書士等の専門家と連携して、各種助成金の獲得をサポートしております。一例として、次のような助成金が活用されています。

トライアル雇用報奨金

ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間の試行雇用を行った場合など・・・1人あたり月額4万円(上限あり)

雇用調整助成金

売上高や生産量が減少(その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること)、雇用量その他一定要件を満たし、従業員が休業・教育訓練を実施した場合など・・・休業手当等の1/2または2/3+教育訓練をした場合の加算額(上限あり)

弊社でお手伝いできること

・金融機関のご紹介、連携等

・資金計画表の作成サポート

・経営計画・事業計画の立案・実行サポート

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