成谷一晋税理士事務所相続・贈与業務 > 相続税がかかる財産について知っておきたい7つの知識

相続税対策

1.財産をもらう人にかかる課税関係は・・・

相続税の課税関係

相続は被相続人から相続人へと個人と個人の間でしか一般的には発生しません。

一方、遺贈や死因贈与については、財産をもらう人は個人だけではなく法人の場合も出てきます。

財産をもらった人が法人の場合には相続税は課税されず、その代わりに法人税が課税されることがあります。

・財産をあげる人:個人、財産をもらった人:個人
⇒ 相続税が課税されます

・財産をあげる人:個人、財産をもらった人:法人
⇒ 相続税 法人税が課税されます

※ 財産をもらった人が公益法人の場合は原則として課税されないものの、相続税を不当に安くしようとして財産を移転させた場合には相続税が課税される場合があります。

2.相続税がかかる財産とは・・・

相続税がかかる財産

相続税は相続や遺贈などによってもらった「財産」に対して課税される税金です。

つまり、亡くなった日に被相続人が持っていたすべての財産、金銭で見積もることのできる財産のことをいい、「本来の相続財産」、「みなし相続財産」、「生前3年以内の贈与財産」に分けられます。

3.本来の相続財産とは・・・

本来の相続財産

「本来の相続財産」には次のような財産が含まれます。

・土地・・・宅地、田畑、山林、その他の土地など

・土地の上に存する権利・・・借地権、地上権、耕作権など

・建物・・・家屋、貸家、倉庫、駐車場、庭園設備など

・現預金・・・現金、小切手、普通預金、定期預金、当座預金など

・有価証券・・・株式、出資、公債、社債、投資信託など

・家庭用財産・・・家具、自動車、貴金属、宝石、ゴルフ会員権、書画骨とうなど

・事業用資産・・・売掛金、商品、機械など

・その他・・・貸付金、未収金、電話加入権、著作権など

4.みなし相続財産とは・・・

みなし財産

「みなし相続財産」には生命保険金、死亡退職金などが含まれます。

ただし、生命保険金は被保険者、保険料支払人、生命保険受取人の対象が誰になるかによって課税関係が、また、死亡退職金は被相続人が亡くなってからその金額が確定するまでの期間によって課税関係が異なるため、それぞれ注意が必要です。

<生命保険金の課税関係>

被保険者:夫 保険料支払人:夫 生命保険受取人:妻 ⇒ 相続税
被保険者:夫 保険料支払人:妻 生命保険受取人:妻 ⇒ 所得税
被保険者:夫 保険料支払人:子 生命保険受取人:妻 ⇒ 贈与税

<死亡退職金の課税関係>

3年以内に決まったもの  ⇒ 相続税

3年を過ぎて決まったもの ⇒ 所得税

5.生前3年以内の贈与財産とは・・・

生前贈与加算

被相続人から生前に財産をもらった場合には、被相続人が亡くなった日においては、被相続人の財産ではありません。

しかし、相続や遺贈によって財産をもらった人が、被相続人が亡くなる3年以内に、その被相続人から財産をもらったことがある場合には、その贈与によってもらった財産を相続財産に加えて相続税を計算することになっています。

この時に相続財産に加算することとなる金額は、「相続や遺贈を受けたときの価額」ではなく「生前に贈与を受けたときの価額」となっています。

6.非課税財産とは・・・

相続税の非課税財産

原則として、相続や遺贈によってもらったすべての財産には相続税がかかります。

しかし、もらった財産の中には、その財産の種類や内容、国民感情、社会的・政治的政策などから鑑みて、相続税を課税するのは適当ではないものがあります。

そこで、次のような財産を非課税財産としています。

・皇室経済法の規定により皇位と共に皇嗣が受けた物(三種の神器等)

・墓所(墓地、墓石等)、霊びょう(仏壇、仏具、位牌等)、祭具(神棚等)並びにこれらに準ずるもの(日常的な礼拝対象となるもの)

・一定範囲内の弔慰金、花輪代など(業務上の死亡の場合の弔慰金は死亡時の給与の3年分相当、その他の死亡の場合の弔慰金は死亡時の給与の6か月分相当までが非課税となる。)

・相続人が取得した生命保険金のうち、法定相続人1人につき500万円で計算した金額

・相続人が取得した死亡退職金のうち、法定相続人1人につき500万円で計算した金額

・心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権

・一定要件に該当する公益事業者(宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業者)が相続または遺贈により取得した財産で、公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの

・相続財産などを相続税の申告期限までに国や地方公共団体、特定の公益法人へ寄付した場合のその金額

・相続財産などを申告期限までに特定公益信託の信託財産に支出した場合における金銭

・相続税の申告期限前に災害により被害を受けた相続財産など

7.債務控除とは・・・

債務控除

相続が発生した場合には原則として、相続人は被相続人のプラスの財産だけではなく、マイナスの財産もすべて受け継ぎます。「被相続人が亡くなった日に持っていた債務で、支払うことが確実なもの」を相続財産から差し引くことができます。これを債務控除といい、次のようなものが該当します。

・被相続人の借入金、未払利息など

・被相続人の水道光熱費など生活費の未払金、医療費や入院費の未払金など

・被相続人が個人事業を営んでいた場合の買掛金、未払金など

・被相続人の所得税、住民税、固定資産税などの未納分など ※

・被相続人の葬式費用、お布施、戒名料など ※

※ 香典返し費用、墓地・墓碑の買入費用、墓地の借入料、初七日その他法事に要した費用などは葬式費用には含まれません。

※ 所得税は準確定申告によって計算された金額となります。

弊社がお手伝いできること

1. 相続発生前の対策

1. 相続人の選定

2. 相続財産の洗い出し、検証

3. 相続税額のご試算

4. 相続税額の節税対策ご提案

5. 遺言書の作成

6. 遺産分割案の検討

7. 二次相続対策

2. 相続発生後

1. 相続税の確定申告

2. 遺産分割

3. 二次相続対策、三次相続対策

 

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5-1 相続税対策としてできること
5-2 相続税を理解するために必要な5つの用語
5-3 相続税がかかる財産について知っておきたい7つの知識
5-4 申告に失敗しないため知っておきたい6つの知識
5-5 税額計算にあたって知っておきたい7つの知識