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税務調査の結果、修正申告をすることになった場合

税務調査の結果、修正申告をすることになった場合には追加で税金を支払うだけではなく、さまざまなペナルティーを納付する可能性が出てきます。

このペナルティーは納付された場合であっても、法人税法上および所得税法上で損金(=経費)にすることができず非常に厳しいルールとなっています。

さらに最悪のケースでは、青色申告制度のメリットを受けられなくなる可能性も出てきます。

ここでは税務調査の結果生じる可能性のあるペナルティー、青色申告の取消しによるデメリットの一例をご紹介します。

延滞税

延滞税

延滞税とは、法定納期限の翌日から納付日までの期間に応じて課せられる利息のような税金のことをいいます。

納期限の翌日から2月を経過する日までは原則として年利7.3%、納期限の翌日から2月を経過した日以後は原則として年利14.6%が延滞税として課せられます。

過少申告加算税

過少申告加算税

過少申告加算税とは、本来納付すべき税金が少なすぎた場合に課せられる税金のことをいいます。

原則として増差税額(=新たに納めることとなる税金)の10%、一定金額を超える場合にはその一部につき15%が課せられます。

ただし、税務調査前に自主的に修正される場合には、この過少申告加算税は課せられないことになっています。

無申告加算税

無申告加算税

無申告加算税とは、法定期限内の申告等ができず期限後申告となってしまった場合、税務署等から所得金額の決定等を受けた場合に課せられる税金のことをいいます。

原則として納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%を乗じて計算した金額

税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。

ただし、期限後申告の場合であっても、一定事由に該当する場合には無申告加算税は課せられないことがあります。

重加算税

重加算税

重加算税とは、取引内容に重大な仮装・隠蔽があると認められる場合に課せられる税金のことをいいます。

つまり、二重帳簿の作成、帳簿書類の改ざん、虚偽記載などの不正経理のあった場合が対象となります。

期限内申告の場合は増差税額の35%、期限後申告の場合は増差税額の40%が課せられます。

青色申告の取り消し

法定納期限内に申告等ができず「期限後申告」となってしまった場合、しかも2期連続で期限後申告となってしまった場合には、税務署から青色申告の取消しを受けることがあります。

青色申告の取消しを受けると、青色申告の様々な特典が受けられなくなりますので要注意です。

青色申告のメリット(個人事業主)

□ 青色申告特別控除(65万円控除)

□ 純損失の繰越(赤字の繰越)

□ 貸倒引当金の計上(将来の損失に備えて費用を見積計上)

□ 青色事業専従者給与(ご親族に対する給与)

□ 中小企業者等の少額減価償却資産の特例(取得価額30万円未満)

青色申告のメリット(法人)

□ 青色欠損金の繰越控除(赤字の繰越)

□ 欠損金の繰戻し還付(過去に納めた税金を返してもらう)

□ 中小企業者等の少額減価償却資産の特例(取得価額30万円の特例)

□ 法人税の税額控除制度、特別償却制度(試験研究・研究開発、雇用促進、所得拡大、機械等の取得など)

融資が不利に!?イメージダウン

融資不利

金融機関等に融資の申込みをする場合、過去3期分の申告書・決算書を提出するのが一般的です。

仮に、これらの申告書等が期限後申告となってしまっている場合、税務調査による多額の追徴税額やペナルティーを負担している場合、さらには税務署から青色申告の取消しまで受けてしまわれた場合等には、金融機関からのイメージは決して良いものとは言えず、融資審査の際のイメージダウンにもなりかねません。

弊社でお手伝いできること

・税務調査事前シミュレーション

・税務調査の立会い

・税務署等との対応、交渉等

・書面添付制度のご活用サポート

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3-1 税務調査とは
3-2 税務調査の結果、修正することとなった場合
3-3 実際に税務調査が行われることとなった場合

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